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国民年金を学ぶ その31

H29.7.24 国民年金・併給の調整その2(国民年金と厚生年金の調整編)

「国民年金を学ぶ」シリーズその31です。

今日のテーマは「併給の調整その2(国民年金と厚生年金の調整編)」です。

■■その1はコチラ→「併給の調整その1(国民年金の年金編)」です。

 

★ 国民年金と厚生年金が「同一支給事由」の場合は、2階立ての年金が支給されます。

 ・ 老齢基礎年金 + 老齢厚生年金

 ・ 障害基礎年金 + 障害厚生年金

 ・ 遺族基礎年金 + 遺族厚生年金

 

★ 例外的に、支給事由が異なっていても併給されるパターンがあります。覚えましょう。

 ・ 老齢基礎年金 + 遺族厚生年金

     ※ 遺族厚生年金は老後の所得保障としての役割があるので老後は老齢基礎年金と併給できる。

 ・ 障害基礎年金 + 老齢厚生年金

     ※ 障害基礎年金を受けながら働いた(厚生年金に加入した)場合、老後は障害基礎年金と老齢厚生年金が併給できる。

 ・ 障害基礎年金 + 遺族厚生年金

■■例外の組み合わせは、「65歳」に達していることが要件です。

 

 過去問です。

<① H20年出題>

65歳に達している者の老齢基礎年金と遺族厚生年金、老齢基礎年金と障害厚生年金は、いずれも併給することができる。

 

<② H19年出題>

65歳未満の繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権者が、遺族厚生年金の受給権を取得した場合には、その翌月から65歳に達するまでの間についても、繰上げにより減額された老齢基礎年金と遺族厚生年金を併給することができる。

 

 

 

 

 

 

 

 

<解答> 

<① H20年出題> ×

  老齢基礎年金と障害厚生年金は、併給されません。

 

<② H19年出題> ×

 老齢基礎年金と遺族厚生年金の組み合わせは、65歳以上の場合に限ります。

65歳前は併給できませんので、繰上げた老齢基礎年金と遺族厚生年金のうち、どちらかを選択することになります。

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