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国民年金を学ぶ その33

H29.7.26 国民年金・損害賠償請求権

「国民年金を学ぶ」シリーズその33です。

今日のテーマは「損害賠償請求権」です。

 

★ 「障害」や「死亡」が第三者の行為で生じた場合、第三者からの損害賠償と年金給付が重ならないように調整が行われます。

 

 条文を確認しましょう。空欄を埋めてください。

第22条(損害賠償請求権)

1 政府は、障害若しくは死亡又はこれらの直接の原因となつた事故が第三者の行為によつて生じた場合において、給付をしたときは、その< A >で、受給権者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。

2 1の場合において、受給権者が第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、政府は、その< B >で、給付を行う責を免かれる

 

 

 

 

 

<解答> A 給付の価額の限度  B 価額の限度

 

 

 

 

 

 過去問です。

<H22年出題>

 死亡一時金については、当該給付の支給事由となった事故について受給権者が損害賠償を受けた場合であっても、その損害賠償額との調整は行われない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<解答> 〇

★ 「死亡一時金」については、損害賠償との調整は行われません。

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