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【直前対策】選択式の練習(雇用保険法)

H29.8.22 選択式の練習(失業等給付・常用就職支度手当)

選択式の練習問題です。

本日は、雇用保険法の平成29年1月の改正個所である「失業等給付」です。

 

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第10条 (失業等給付)

 失業等給付は、求職者給付、就職促進給付、教育訓練給付及び雇用継続給付とする。

2 求職者給付は、次のとおりとする。

一 基本手当

二 技能習得手当

三 寄宿手当

四 傷病手当

3 前項の規定にかかわらず、高年齢被保険者に係る求職者給付は、< A >とし、短期雇用特例被保険者に係る求職者給付は、特例一時金とし、日雇労働被保険者に係る求職者給付は、日雇労働求職者給付金とする。

4 就職促進給付は、次のとおりとする。

一 就業促進手当

二 移転費

三 < B >

5 教育訓練給付は、教育訓練給付金とする。

6 雇用継続給付は、次のとおりとする。

一 高年齢雇用継続基本給付金及び高年齢再就職給付金(「高年齢雇用継続給付」という。)

二 育児休業給付金

三 介護休業給付金

 

第56条の3 (就業促進手当「常用就職支度手当」)

 厚生労働省令で定める安定した職業に就いた受給資格者(当該職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が当該受給資格に基づく所定給付日数の3分の1未満である者に限る。)、高年齢受給資格者(高年齢求職者給付金の支給を受けた者であつて、当該高年齢受給資格に係る離職の日の翌日から起算して< C >を経過していないものを含む。)、特例受給資格者(特例一時金の支給を受けた者であつて、当該特例受給資格に係る離職の日の翌日から起算して6か月を経過していないものを含む。)又は日雇受給資格者(第45条又は第54条の規定による日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者をいう。)であつて、身体障害者その他の就職が困難な者として厚生労働省令で定めるもの

 

 

 

 

 

 

 

 

<解答> 

A 高年齢求職者給付金  B 求職活動支援費  C 1年

社労士受験のあれこれ