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H30年本試験振り返り(国民年金法 選択編)

H30.9.20 <H30年選択>国民年金法振り返ります

H30年度本試験の問題を振り返るシリーズ。

今日は、国民年金法の選択式です。

 

 

A・B  機構保存本人確認情報の提供より

■ 被保険者、年金受給権者について、厚生労働大臣が機構保存本人確認情報の提供を受けることができる(基礎年金番号と個人番号が結びついている)場合は、「氏名変更届」と「住所変更届」の提出を省略することができます。 

Aについて

 厚生労働大臣は、毎月、地方公共団体情報システム機構から機構保存本人確認情報の提供を受け、保有情報を更新することになっています。

Bについて

 厚生労働大臣は、機構保存本人確認情報の提供を受けるために必要な場合(基礎年金番号と個人番号が結びついていない場合)は、受給権者に対し、個人番号の報告を求めることができます。

 

 

C 指定全額免除申請事務取扱者より

 要件に該当する被保険者等は、全額免除申請又は納付猶予申請を、指定全額免除申請事務取扱者に委託することできる制度からの出題でした。

 

 

D・E 老齢基礎年金の繰下げの増額率より

<同じ論点の過去問・平成22年出題>

 老齢基礎年金の支給の繰下げの申出をしたときは、当該年金の受給権を取得した日の属する月から当該申出を行った日の属する月までの月を単位とする期間に応じて一定率の加算をした額が支給される。

 

 

 

 

 

 

【解答】 ×

 申出を行った日の属する月までではなく「申出を行った日の属する月の前月」までの月を単位とする期間です。

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