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H30年本試験振り返り(高齢者医療確保法 基礎編)

H30.10.14 H30年出題/都道府県医療費適正化計画

H30年度本試験の問題を振り返るシリーズ。

高齢者医療確保法の「基礎」を確認しましょう。

 

 

 

 

 

 

 

H30年社保一般常識(高齢者医療確保法)(問7A)

 都道府県は、医療費適正化基本方針に即して、5年ごとに、5年を1期として、当該都道府県における医療費適正化を推進するための計画(以下本問において「都道府県医療費適正化計画」という。)を定めるものとする。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 ×

 5年ごとに、5年を1期ではなく「6年ごとに、6年を1期」として、です。

★ポイント

何度も繰り返し出題される箇所です。

「6・6」覚えてしまいましょう。

 

 

 

こちらもついでに覚えましょう。空欄を埋めてください。

① ★「医療費適正化基本方針」を定めるのは厚生労働大臣

厚生労働大臣は、国民の高齢期における適切な医療の確保を図る観点から、医療に要する費用の適正化(以下「医療費適正化」という。)を総合的かつ計画的に推進するため、医療費適正化に関する施策についての基本的な方針(以下「医療費適正化基本方針」という。)を定めるとともに、<  A  >年ごとに、<  B  >年を一期として、医療費適正化を推進するための計画(以下「全国医療費適正化計画」という。)を定めるものとする。

② 都道府県は、医療費適正化基本方針に即して、6年ごとに、6年を一期として、当該都道府県における医療費適正化を推進するための計画(以下「都道府県医療費適正化計画」という。)を定めるものとする。

③ ★「特定健康診査等基本指針」を定めるのは厚生労働大臣

厚生労働大臣は、特定健康診査(糖尿病その他の政令で定める生活習慣病に関する健康診査をいう。以下同じ。)及び特定保健指導(特定健康診査の結果により健康の保持に努める必要がある者として厚生労働省令で定めるものに対し、保健指導に関する専門的知識及び技術を有する者として厚生労働省令で定めるものが行う保健指導をいう。以下同じ。)の適切かつ有効な実施を図るための基本的な指針(以下「特定健康診査等基本指針」という。)を定めるものとする。

④ 保険者(国民健康保険法の定めるところにより都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険(以下「国民健康保険」という。)にあっては、市町村。以下同じ。)は、特定健康診査等基本指針に即して、<  C  >年ごとに、<  D  >年を一期として、特定健康診査等の実施に関する計画(以下「特定健康診査等実施計画」という。)を定めるものとする。

 

 

 

 

 

【解答】 A 6  B 6  C 6  D 6

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