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H30年本試験振り返り(労働安全衛生法)

H31.1.3  H30年出題/派遣労働者に係る労働者死傷病報告

H30年度本試験の問題を振り返るシリーズ。

「労働安全衛生法」です。

 

 

 

 

※ 今日は、「派遣労働者の労働者死傷病報告の提出」です。

 

H30年 労働安全衛生法(問8E)

 派遣元事業者は、派遣労働者が労働災害に被災したことを把握した場合、派遣先事業者から送付された所轄労働基準監督署長に提出した労働者死傷病報告の写しを踏まえて労働者死傷病報告を作成し、派遣元の事業場を所轄する労働基準監督署長に提出しなければならない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 ○

ポイント

 派遣労働者が労働災害に被災した場合は、派遣先事業者、派遣元事業者ともに所轄労働基準監督署長に労働者死傷病報告を提出しなければなりません。

<提出先>

派遣先事業者 → 派遣先を管轄する労働基準監督署に提出

派遣元事業者  → 派遣元を管轄する労働基準監督署に提出

<提出の流れ>

 ・派遣先事業者 → 提出した労働者死傷病報告の写しを派遣元事業者に送付する

 ・派遣元事業者 → 派遣先から送付された写しを踏まえて労働者死傷病報告を作成し、提出する

 

【過去問もどうぞ】

(H16年出題)

 派遣中の労働者が派遣就業中に労働災害により死亡し、又は休業した場合における労働安全衛生規則第97条の規定に基づく労働者死傷病報告の提出は、派遣先の事業者のみが行えば足りる。

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 ×

派遣先、派遣元、双方とも提出義務があります。

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