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H30年本試験振り返り(厚生年金保険法)

H31.1.11  H30年出題/目的条文の比較(厚年と国年)

H30年度本試験の問題を振り返るシリーズ。

「厚生年金保険法」です。

 

 

 

 

※ 今日は、「目的条文」です。

 

H30年 厚生年金保険法(問7D)

 厚生年金保険制度は、老齢、障害又は死亡によって国民生活の安定がそこなわれることを国民の共同連帯によって防止し、もって健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的としている。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 ×

 問題文は、厚生年金保険の目的ではなく、「国民年金法」の目的です。

 国民年金は全国民共通の年金ですが、厚生年金保険は「労働者」の老齢、障害、死亡について保険給付を行うものです。

 

 

 では、ここで、「国民年金」と「厚生年金保険」のそれぞれの目的条文を穴埋め式で確認しておきましょう。

<国民年金法>

 国民年金制度は、日本国憲法第25条第2項に規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡によって<  A  >の安定がそこなわれることを<  B  >によって防止し、もって健全な<  A  >の維持及び向上に寄与することを目的とする。

 

<厚生年金保険法>

 この法律は、<  C  >の老齢、障害又は死亡について保険給付を行い、    <  C  >及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

A 国民生活  B 国民の共同連帯   C 労働者

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