合格まで一緒に頑張りましょう!合言葉は「毎日コツコツ」

H30年本試験振り返り(厚生年金保険法)

H31.1.14  H30年出題/年金額の改定

H30年度本試験の問題を振り返るシリーズ。

「厚生年金保険法」です。

 

 

 

 

※ 今日は、「年金額の改定」です。

 

H30年 厚生年金保険法(問7B)

 厚生年金保険法に基づく保険料率は、国民の生活水準、賃金その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、速やかに改定の措置が講ぜられなければならない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 ×

 「保険料率」ではなく、「年金たる保険給付の額」の改定のルールです。

 

 穴埋め式でも確認しておきましょう。

(年金額の改定)

 この法律による年金たる保険給付の額は、<  A  >、<  B  >その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、速やかに改定の措置が講ぜられなければならない。

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

A 国民の生活水準  B 賃金

 

 

 

 

ちなみに、国民年金法にも「年金額の改定」の規定があります。

 ↓

この法律による年金の額は、国民の生活水準その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、速やかに改定の措置が講ぜられなければならない。」

※ 「賃金」という用語がないのが厚生年金保険法との違いです。

社労士受験のあれこれ