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H30年本試験振り返り(健康保険法)

H31.1.23  H30年出題/資格喪失後の傷病手当金

H30年度本試験の問題を振り返るシリーズ。

「健康保険法」です。

 

 

 

 

※ 今日は、「資格喪失後の傷病手当金」です。

 

 

 

H30年 健康保険法(問9A

 被保険者の資格を喪失した日の前日まで引き続き1年以上被保険者(任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であった者であって、その資格を喪失した際、その資格を喪失した日の前日以前から傷病手当金を受けている者は、その資格を喪失した日から1年6か月間、継続して同一の保険者から当該傷病手当金を受給することができる。

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 ×

「その資格を喪失した日から1年6か月間」が誤りです。「支給を始めた日から1年6か月間」です。 

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