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昨日の記事のポイント
老齢厚生年金の受給権を取得した以後も働く場合(厚生年金保険の被保険者となる場合)、受給権を取得した時点の老齢厚生年金の額には、「受給権を取得した月」は含まない。
昨日の記事はコチラH31.2.11 老齢厚生年金の受給権取得時の年金額
では、「障害厚生年金」の場合は、どこまでを年金の額の計算に入れるのか?が本日のテーマです。
なお、⓵初診日の要件、②保険料納付要件を満たし、③障害認定日に障害等級に該当する場合は、障害認定日に受給権が発生します。
過去問をどうぞ
<⓵ H29年出題>
傷病に係る初診日が平成27年9月1日で、障害認定日が平成29年3月1日である障害厚生年金の額の計算において、平成29年4月以後の被保険者期間はその計算の基礎としない。なお、当該傷病以外の傷病を有しないものとする。
【解答】 〇
障害厚生年金の額の計算は、「障害認定日の属する月後における被保険者であった期間は、その計算の基礎としない。」と規定されています。「以後ではなく『後』であることがポイントです」
額の計算に算入するのは、「障害認定日の属する月まで(問題の場合だと、平成29年3月まで)」です。「障害認定日の属する月後(問題の場合だと、平成29年4月~)」は算入されません。
★老齢厚生年金と比較してください★ 老齢厚生年金の額については、受給権者がその権利を取得した月以後における被保険者であった期間は、その計算の基礎としない。 (以後がポイントです。) |
もう一問どうぞ
<②平成28年出題>
被保険者である障害厚生年金の受給権者が被保険者資格を喪失した後、被保険者となることなく1か月を経過したときは、資格を喪失した日から起算して1か月を経過した日の属する月から障害厚生年金の額が改定される。
【解答】×
障害厚生年金には退職時改定はありません。
社労士受験のあれこれ