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労働基準法第19条 解雇制限

H31.2.20 解雇が制限される期間

まずは過去問をどうぞ。

⓵<H27年出題>

 使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後の30日間は、労働基準法第81条の規定によって打切補償を支払う場合、又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となりその事由について行政官庁の認定を受けた場合を除き、労働者を解雇してはならない。

 

 

 

 

 

 

【解答】 ○

【原則】 労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後の30日間は解雇してはいけない。

【例外】 ①労働基準法第81条の規定によって打切補償を支払う場合、②天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となりその事由について行政官庁の認定を受けた場合は解雇できる。

 例外②については、「行政官庁の認定」が必要ですので注意してください。

 

 

 

 

もう一問どうぞ!

②<H29年出題>

 使用者は、労働者が業務上の傷病により治療中であっても、休業しないで就労している場合は、労働基準法第19条による解雇制限を受けない。

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 ○

 解雇制限がかかるのは、「労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後の30日間」とされています。対象は「休業中」ですので、休業しないで就労している場合は解雇制限はかかりません。

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