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国民年金法/保険料納付済期間

H31.3.3 第2号被保険者期間のうちの20歳未満と60歳以上の期間

 

 「厚生年金保険の被保険者」は国民年金の第2号被保険者です。

 

 第2号被保険者のポイントは、第1号や第3号と違って20歳以上60歳未満という年齢要件がない点です。

 

 ですので、「厚生年金保険の被保険者」であれば、20歳未満の期間も60歳以後の期間も国民年金の第2号被保険者となります。(※65歳以上で老齢又は退職の年金の受給権がある場合は、第2号被保険者ではなくなります。)

 

 第2号被保険者期間のうちの「20歳未満」と「60歳以後」の期間は、「保険料納付済期間」になるのかどうか?が今日のテーマです。

 

 老齢基礎年金について

過去問をどうぞ。

<H28年出題>

 第2号被保険者としての被保険者期間のうち、20歳に達した日の属する月前の期間及び60歳に達した日の属する月以後の期間は、合算対象期間とされ、この期間は老齢基礎年金の年金額の計算に関しては保険料納付済期間に算入されない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 ○

 第2号被保険者期間のうち、老齢基礎年金の額の計算に入れるのは、第1号被保険者の年齢に合わせて「20歳以上60歳未満」の部分だけです。老齢基礎年金は20歳から60歳未満の40年で満額という考え方だからです。

 20歳前の期間と60歳以後の期間は、老齢基礎年金では「合算対象期間」となり、老齢基礎年金の受給資格期間には算入されますが、年金額には反映しません。

 

 

 

 では、次は障害基礎年金と遺族基礎年金について

過去問をどうぞ。

<H24年出題>

2号被保険者としての被保険者期間のうち、20歳前の期間及び60歳以降の期間は、当分の間、障害基礎年金の受給資格期間及び年金額の計算の適用については、保険料納付済期間とはしない。

 

 

 

 

 

 

【解答】 ×

 「保険料納付済期間とする」が正解です。

 障害基礎年金の場合は40年で満額というフルペンション減額方式でないからです。※遺族基礎年金も同じ考え方です。

社労士受験のあれこれ