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労災保険法/遺族補償給付

H31.3.5  遺族補償年金と遺族補償一時金の違い

まずは過去問をどうぞ。

<H25年出題>

 労働者が業務災害により死亡した場合、その祖父母は、当該労働者の死亡当時その収入により生計を維持していなかった場合でも、遺族補償一時金の受給者となることがある。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 ○

 遺族補償「一時金」は、労働者の死亡当時に生計維持関係がなくても受給できる可能性があります。

 一時金の受給資格者

① 配偶者(事実上婚姻関係と同様な事情にあった者を含む。)

② 労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた子、父母、孫、祖父母

③ その他の子、父母、孫、祖父母

④ 兄弟姉妹

※ 遺族の順位は、①、②、③、④の順。②~③は、子、父母、孫、祖父母の順

 

 

 

では、もう一問どうぞ。

<H17年出題>

 遺族補償年金又は遺族年金を受けることができる遺族は、労働者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様な事情にあった者を含む。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹(妻以外の者にあっては、一定の年齢要件又は障害要件に該当するものに限る。)であって、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた者に限られる。

 

 

 

 

 

【解答】 ○

 遺族補償「年金」、遺族「年金」は労働者の死亡当時「生計維持していた」ことが要件です。「一時金」との違いに注意しましょう。

 

 

 

最後にもう一問どうぞ。

<H18年出題>

 遺族補償給付を受けることができる遺族は、死亡した労働者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)であって、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していたものでなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 ×

 問題文の最初に注目してください。遺族補償「給付」となっています。

 遺族補償「給付」には「年金」と「一時金」がありますが、「一時金」の方は、死亡当時生計維持関係がなくても受けられる可能性があります。

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