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国民年金法/不服申立て

H31.3.14 審査請求と訴訟との関係

★★まずは過去問をどうぞ

<H29年出題>

 厚生労働大臣が行った年金給付に関する処分の取消しの訴えは、当該処分についての再審査請求に対する社会保険審査会の裁決を経た後でなければ、提起することができない。

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 ×

 「再審査請求に対する社会保険審査会の裁決」ではなく、「審査請求に対する社会保険審査官の決定」を経た後でなければ提起できない、です。

 

★ 「⓵被保険者の資格」、「②給付(共済組合等が行った障害基礎年金に係る障害の程度の診査に関する処分を除く)」、「③保険料その他の徴収金」に関する処分に不服がある者は社会保険審査会に対して審査請求ができ、その決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求ができます。

 

【訴訟との関係について】

 「⓵被保険者の資格」、「②給付(共済組合等が行った障害基礎年金に係る障害の程度の診査に関する処分を除く)」は、審査請求に対する社会保険審査官の決定を経た後でなければ処分取消しの訴えは提起できませんが、「③保険料その他の徴収金」はルールが違うので注意しましょう。

★ 「⓵被保険者の資格」、「②給付(共済組合等が行った障害基礎年金に係る障害の程度の診査に関する処分を除く)」の処分については、社会保険審査官の決定の後、処分取消しの訴えを提起することができます。(社会保険審査官の決定の後、社会保険審査会に再審査請求をする方を選んでも良い)

★ 「③保険料その他の徴収金」の処分については、社会保険審査官に審査請求することができますが、審査請求を経ずに処分取消しの訴えを提起することもできます。

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