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保険関係成立届/徴収法

H31.3.22 保険関係成立届の提出先

★★まずは過去問をどうぞ

 

<H28年出題>

⓵ 一元適用事業であって労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託しないもの(雇用保険にかかる保険関係のみが成立している事業を除く。)に関する保険関係成立届の提出先は、所轄労働基準監督署長である。

 

② 一元適用事業であって労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託するものに関する保険関係成立届の提出先は、所轄公共職業安定所長である。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 

⓵ ○

② ○

★ 一元適用事業の場合、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託しているか否かで提出先が変わります。

 

 

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<H27年出題>

 建設業の有期事業を行う事業主は、当該事業に係る労災保険の保険関係が成立した場合には、その成立した日の翌日から起算して10日以内に保険関係成立届を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 ○

・ 二元適用事業の労災保険の成立は所轄労働基準監督署長に提出します。

・ 保険関係成立届は、保険関係が成立した日から10日以内に提出しますが、「翌日起算」がポイントです。

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