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寡婦年金の支給要件

H31.4.4  「障害基礎年金の受給権者」であったことがある、とは? 

寡婦年金は、

「その夫が障害基礎年金の受給権者であったことがあるとき、又は老齢基礎年金の支給を受けていたとき」は支給されません。

 

「障害基礎年金の受給権者であったことがある」とはどういう意味でしょう?

「支給を受けていたとき」とどこが違うのかが、今日のテーマです。

 

では過去問をどうぞ

<H18年出題>

 死亡した夫が障害基礎年金の受給権者であったことがあっても、実際に支給を受けたことがなければ寡婦年金は支給される。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 ×

「夫が障害基礎年金の受給権者であった場合」とは、現実の年金の受給の有無にかかわらず裁定を受けた場合をさします。

死亡した夫が実際に障害基礎年金を受けたことがなくても、夫が障害基礎年金の受給権者であったことがあれば、寡婦年金は支給されません。

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