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20歳前傷病による障害基礎年金

H31.4.6  20歳前に初診日がある障害基礎年金の受給権発生日は?

さっそく過去問をどうぞ

<H26年出題>

 被保険者でなかった19歳の時に初めて医療機関で診察を受け、うつ病と診断され継続して治療している現在25歳の者は、20歳に達した日の障害状態が障害等級1級又は2級に該当していれば、その日に20歳前傷病による障害基礎年金の受給権が発生する。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 ×

初診日が、「被保険者でなかった19歳の時」なので、第30条の4の「20歳前傷病による障害基礎年金」の対象になる。

受給権の発生は?

「障害認定日」と「20歳」どちらが前かで変わります。

・障害認定日以後に20歳に達したとき(障害認定日が20歳と同時か20歳より前)

→20歳に達した日に障害等級1級・2級に該当している場合は、20歳に達した日に発生

・障害認定日が20歳に達した日後であるとき(障害認定日が20歳より後)

→その障害認定日に障害等級1級・2級に該当している場合は、障害認定日に発生

 

この問題については、初診日が19歳ですので、障害認定日(初診日から起算して1年6か月)が20歳より後になります。

ですので、20歳前傷病による障害基礎年金の受給権は、「障害認定日」に発生します。

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