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移送費/健康保険法

H31.4.8  移送費に一部負担金はある?orない?

さっそく過去問をどうぞ

<H21年出題>

 移送費として支給される額は、最も経済的な通常の経路及び方法で移送されたときの費用について保険者が算定した額を基礎として、被保険者が実際に支払った額が、保険者が算定した額から3割の一部負担を差し引いた額よりも低い場合には全額が移送費として支払われ、実際に支払った額が算定額から一部負担を差し引いた額を超える場合には、その超過分は被保険者の自己負担となる。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 ×

移送費は、「最も経済的な通常の経路及び方法により移送された場合の費用により算定された金額」の範囲内での実費が支給されます。

問題文の「3割の一部負担を差し引いた」の部分が誤りです。移送費には一部負担金はありません。

 

もう一問どうぞ

<H24年出題>

 被保険者が療養の給付(保険外併用療養費に係る療養を含む。)を受けるため、病院又は診療所に移送されたときは、保険者が必要であると認める場合に限り、移送費が支給される。この金額は、最も経済的な通常の経路及び方法により移送された場合の費用により算定した金額となるが、現に移送に要した費用の金額を超えることができない。

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 ○

 移送費は、最も経済的な通常の経路及び方法により移送された場合の費用により算定された金額の範囲内での実費です。「現に移送に要した費用の金額を超えることができない」がこの問題のポイントです。

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