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社会保険労務士合格研究室
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<H23年出題>
被保険者資格(任意継続被保険者及び特例退職被保険者を除く。)を取得する前にかかった疾病又は負傷の資格取得後の療養について、療養の給付を受けることはできるが、傷病手当金は支給されない。
【解答】 ×
入社前の病気やケガも保険給付の対象ですので、療養の給付も傷病手当金も受けられます。
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