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遺族厚生年金の「遺族」となるのは、被保険者又は被保険者であった者の「配偶者、子、父母、孫、祖父母」で、死亡の当時、その者に生計を維持していたことが条件です。※「妻」以外は年齢要件、障害要件がつきます。
今日は、「夫」に支給される遺族厚生年金について確認しましょう。
・夫は55歳以上であることが条件
・ただし、60歳までは支給停止。しかし夫が遺族基礎年金の受給権を有するとき(=子がある場合)は、60歳未満でも支給される。
では、過去問をどうぞ
<H27年出題>
夫(障害の状態にない)に対する遺族厚生年金は、当該夫が60歳に達するまでの期間、支給停止されるが、夫が妻の死亡について遺族基礎年金の受給権を有するときは、支給停止されない。
【解答】 ○
例えば、妻の死亡当時、夫55歳、子10歳で夫と子が生計を同じくしている場合、夫には遺族基礎年金の受給権も発生し、夫が60歳未満でも夫に対する遺族厚生年金は支給停止されずに支給されます。※遺族基礎年金と遺族厚生年金の2階建てで支給されます。
もう一問どうぞ
<H29年出題>
15歳の子と生計を同じくする55歳の夫が妻の死亡により遺族基礎年金及び遺族厚生年金の受給権を取得した場合、子が18歳に達した日以後の最初の3月31日までの間は遺族基礎年金と遺族厚生年金を併給することができるが、子が18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したときに遺族基礎年金は失権し、その翌月から夫が60歳に達するまでの間は遺族厚生年金は支給停止される。なお、本問の子は障害の状態にはなく、また、設問中にある事由以外の事由により遺族基礎年金又は遺族厚生年金は失権しないものとする。
【解答】 ○
遺族基礎年金の受給権がある間(子が18歳の年度末まで)は、遺族基礎年金と遺族厚生年金は2階建てで支給されますが、遺族基礎年金が失権すると、夫の遺族厚生年金は原則通り60歳までは支給停止となります。
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