合格まで一緒に頑張りましょう!合言葉は「毎日コツコツ」

単独有期事業の概算保険料の額の出し方(徴収法)

H31.4.18  単独有期事業の概算保険料の計算のポイントは?

さっそく、過去問をどうぞ

<H27年出題>

 複数年にわたる建設の有期事業の事業主が納付すべき概算保険料の額は、その事業の当該保険関係に係る全期間に使用するすべての労働者に係る賃金総額(その額に1000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)の見込額に、当該事業についての一般保険料率を乗じて算定した額となる。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 ○

単独の有期事業の場合、賃金総額は「全期間」の見込額で計算することがポイント。

継続事業(一括有期事業も)は、賃金総額の見込額は「保険年度単位」で計算するので、ひっかからないようにしましょう。

社労士受験のあれこれ