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基礎年金と厚生年金の組み合わせ(厚生年金保険法)

H31.4.24  老齢、遺族、障害 併給できる組み合わせは?  

さっそく、過去問をどうぞ

<H24年出題>

(前提)65歳に達している受給権者に係る平成18年4月1日以後に支給される年金

 

【問題1】

 老齢厚生年金は、老齢基礎年金及び付加年金並びに障害基礎年金と併給できるが、遺族基礎年金とは併給できない。

 

【問題2】

 遺族厚生年金は、老齢基礎年金及び付加年金又は障害基礎年金と併給できる。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 

【問題1】 ○

 65歳以後、「老齢基礎年金(+付加年金)と老齢厚生年金」の組み合わせはもちろんですが、「障害基礎年金と老齢厚生年金」の組み合わせもOKです。

 しかし、遺族基礎年金と老齢厚生年金の併給は不可です。

 

【問題2】 ○

 65歳以後、「老齢基礎年金(+付加年金)と遺族厚生年金」の組み合わせ、「障害基礎年金と遺族厚生年金」の組み合わせ、どちらもOKです。

ポイント! 付加年金の受給権がある場合、付加年金は老齢基礎年金と一心同体で支給されます。惑わされないように注意してください。

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