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社会保険労務士法・帳簿の保存

R1.5.3  社会保険労務士・帳簿の保存

まず過去問をどうぞ

<H24年選択式出題>

開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人は、その業務に関する帳簿を備え、これに事件の名称、依頼を受けた年月日、受けた報酬の額等厚生労働大臣が定める事項を記載し、関係書類とともに、帳簿閉鎖の時から<  A  >保存しなければならない。 

 なお、この帳簿の備付け(作成)義務に違反した場合及び保存義務に違反した場合は、<  B  >に処せられる。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 A 2年間  B 100万円以下の罰金

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