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延滞金の日数の計算(健康保険法)

R1.5.9  健保・「延滞金」いつからいつまで?

まず過去問からどうぞ

<H28年出題>

適用事業所の事業主が納期限が5月31日である保険料を滞納し、指定期限を6月20日とする督促を受けたが、実際に保険料を完納したのが7月31日である場合は、原則として6月1日から7月30日までの日数によって計算された延滞金が徴収されることになる。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 

 延滞金は、納期限の翌日から徴収金完納又は財産差押えの前日までの期間の日数にに応じて計算されます。

 ・ 延滞金は納期限の「翌日」から計算する。(納期限の当日は計算に入れない。)

 ・ 完納した当日は計算に入れないので、延滞金は完納の「前日」までで計算する。

 

★よくあるひっかけ問題

 「督促状の指定期限(問題文では6月20日)の翌日から」とするパターンは間違いです。

ポイント!

督促状の指定期限までに納付した場合は、延滞金は徴収されません。

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