合格まで一緒に頑張りましょう!合言葉は「毎日コツコツ」
毎日コツコツ。継続は力なり。
まず過去問からどうぞ
<H22年出題>
契約期間を1年とし、期間満了に当たり契約を更新する場合がある旨を定めた労働契約を、1回更新して2年間引き続き雇用された者が、再度の更新を希望したにもかかわらず、使用者が更新に同意しなかったため、契約期間の満了により離職した場合は、特定理由離職者に当たる。
【解答】 ○
★「特定受給資格者」との違いに注意しましょう。
この問題のチェックポイント!
①契約を更新する場合がある旨を定めた労働契約
→ 更新が確約されていないので「特定理由離職者」。更新されることが明示された場合(確約している)で更新されなかった場合は、「特定受給資格者」。
②1回更新して2年間引き続き雇用された
→ 労働契約の更新により3年以上引き続き雇用されて満了になった場合は、「特定受給資格者」になる。この問題は3年未満であることがポイントです。
もう一問どうぞ
<H30年出題>
期間の定めのある労働契約の更新により3年以上引き続き雇用されるに至った場合において、当該労働契約が更新されないこととなったことを理由として離職した者は、特定受給資格者に該当する。
【解答】 ○
特定受給資格者です。
社労士受験のあれこれ