合格まで一緒に頑張りましょう!合言葉は「毎日コツコツ」

資格得喪の確認(健保)

R1.5.13 資格の取得・喪失は保険者等の確認で効力が発生するが。。。

健康保険法第39条では、「被保険者の資格の取得及び喪失は、保険者等の確認によってその効力を生ずる」と規定されています。

ただし、例外もあります。今日は例外を確認しましょう。

 

まず過去問からどうぞ

<H26年出題>

任意適用事業所の適用の取消しによる被保険者資格の喪失は、厚生労働大臣の確認によって、その効力を生ずる。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 ×

→ なぜ保険者等の確認が必要なのでしょう?

一般的に「入社日=資格取得」、「退職日=翌日に資格喪失」ですので、保険者等が「入社日」と「退職日」を確認して初めて健康保険の資格取得、喪失の効力が発生します。

任意適用事業所が厚生労働大臣の認可を受けた場合は、認可の翌日に全員被保険者の資格を喪失するので、確認する必要がないということです。

 

なお、任意継続被保険者の資格の取得及び喪失も確認は要りません。

任意継続被保険者は、法律で資格の取得事由と喪失事由が決まっていて、それに該当することによって資格を取得・喪失するからです。

 

 

もう一問どうぞ

<H30年出題>

 任意適用事業所の適用の取消しによる被保険者の資格の喪失並びに任意継続被保険者及び特例退職被保険者の資格の喪失の要件に該当した場合は、被保険者が保険者等に資格喪失の届書を提出しなければならず、当該資格喪失の効力は、保険者等の確認によって生ずる。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 ×

 任意適用事業所の適用の取消しによる被保険者の資格の喪失、任意継続被保険者(特例退職被保険者も任意継続被保険者とみなす)の資格の喪失は保険者等の確認は不要です。

社労士受験のあれこれ