合格まで一緒に頑張りましょう!合言葉は「毎日コツコツ」
毎日コツコツ。継続は力なり。
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【健康保険法】 (任意継続被保険者の保険料の前納)
1 任意継続被保険者は、将来の一定期間の保険料を前納することができる。
2 前納すべき額は、当該期間の各月の保険料の額から政令で定める額を控除した額とする。
3 前納された保険料については、前納に係る期間の< A >ときに、それぞれその月の保険料が納付されたものとみなす。
【国民年金法】 (保険料の前納)
1 被保険者は、将来の一定期間の保険料を前納することができる。
2 前納すべき額は、当該期間の各月の保険料の額から政令で定める額を控除した額とする。
3 前納された保険料について保険料納付済期間又は保険料4分の3免除期間、保険料半額免除期間若しくは保険料4分の1免除期間を計算する場合においては、前納に係る期間の< B >際に、それぞれその月の保険料が納付されたものとみなす。
【解答】
【健康保険法】 A 各月の初日が到来した
【国民年金法】 B 各月が経過した
社労士受験のあれこれ