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概算保険料申告書を提出しなかった場合(徴収法)

R1.5.27  「追徴金」のよく出る問題(徴収法)

まず、過去問をどうぞ

<H26年出題>

 事業主が、所定の期限までに概算保険料申告書を提出しなかったことにより、所轄都道府県労働局歳入徴収官より納付すべき労働保険料の額の通知を受けたときは、当該事業主は、通知された労働保険料の額及び当該保険料の額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)に100分の10を乗じて得た額の追徴金を納付しなければならない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】× 

 「概算保険料」については、認定決定されたとしても追徴金は課せられません。

 

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<H22年出題>

 事業主が認定決定された確定保険料又はその不足額を納付しなければならない場合(天災その他やむを得ない理由により、認定決定を受けた等一定の場合を除く。)に、その納付すべき額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)に100分の10を乗じて得た額の追徴金が課せられるが、この追徴金に係る割合は、印紙保険料の納付を怠った場合の追徴金に係る割合に比して低い割合とされている。

 

 

 

 

 

 

【解答】 ○

 確定保険料が認定決定された場合の追徴金に係る割合は100分の10ですが、認定決定された印紙保険料の追徴金に係る割合は100分の25です。

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