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資格喪失後の出産育児一時金(健保)

R1.6.4  資格喪失後に「被扶養者」になった場合

まずは過去問をどうぞ

<H25年出題>

 引き続き1年以上の被保険者期間(任意継続被保険者期間、特例退職被保険者期間又は共済組合の組合員である期間を除く。)を有し、資格喪失後6か月以内に出産した者が、健康保険の被扶養者になっている場合、請求者の選択により被保険者本人としての出産育児一時金、又は被扶養者としての家族出産育児一時金のいずれかを受給することになる。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】○

 例えば、会社員が退職後、夫の被扶養者になり出産した場合、被扶養者としての家族出産育児一時金の対象となります。と同時に、要件(資格喪失後6月以内に出産・引き続き1年以上被保険者だった)に合えば資格喪失後の出産育児一時金を受けることもできます。

 しかし両方受けることはできません。請求者の選択によることになります。

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