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特別加入者の通勤災害(労災保険法)

R1.6.6  特別加入者の「通勤災害」で気を付けるところ

まずは過去問をどうぞ

<① H26年出題>

 特別加入制度において、個人貨物運送業者については通勤災害に関する保険給付は支給されない。

 

<② H26年出題>

 特別加入制度において、家内労働者については通勤災害に関する保険給付は支給されない。

 

 

 

 

 

 

 

【解答】① ○  ② ○

 ・個人タクシー業者、個人貨物運送業者、・漁船による自営漁業者、・特定農作業従事者、・指定農業機械作業従事者、・家内労働者等は、どこからどこまでが通勤なのか明確にならないため、通勤災害に関する保険給付は支給されません。

※通勤災害の保険給付を受けられないのは、「一人親方等」の一部です。「一人親方等」のすべてではありません。

 

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<H8年出題>

 自動車を使用して行う旅客又は貨物の運送の事業を営む中小事業主等の特別加入者については、業務災害に関して保険給付の支給を受けることができるが、通勤災害に関して保険給付の支給を受けることはできない。

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 ×

 「中小事業主等」の特別加入者は、通勤災害は保険給付の対象となります。通勤災害に対する保険給付が支給されないのは、一人親方等の一部です。

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