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遺族補償年金の失権(労災)

R1.6.10  遺族補償年金が失権するとき

過去問をどうぞ

【H23年出題】

 遺族補償年金を受ける権利は、その権利を有する、労災保険法第16条の2第1項第4号の厚生労働省令で定める障害の状態にあった孫が、その障害の状態になくなったときは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるときであっても、消滅する。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 × 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間は消滅しません。

「孫」が遺族補償年金の受給権者になる条件は、労働者の死亡当時、年齢要件(18歳の年度末までの間)か障害要件のどちらかにあてはまることです。

障害要件にあてはまらなくなっても、年齢要件(18歳の年度末まで)に当てはまっている間は失権しません。

 

もう一問どうぞ!

【H28年出題】

 遺族補償年金を受ける権利は、その権利を有する遺族が、自分の伯父の養子となったときは、消滅する。

 

 

 

 

 

 

【解答】 ○

遺族補償年金の受給権は、直系血族又は直系姻族以外の者の養子になったときは失権します。

伯父は傍系となりますので、叔父の養子になったときは失権します。

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