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【雇用保険】傷病手当

R1.6.27 「雇用保険」傷病手当/よく出るところ

過去問をどうぞ

【H22年出題】

 受給資格者が、離職後公共職業安定所に出頭して求職の申込みを行う前に、疾病又は負傷によって職業に就くことができない状態になった場合でも、そのような状態が30日以上継続したことについて公共職業安定所長の認定を受ければ、傷病手当を受給することができる。

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 ×

 傷病手当は、離職後公共職業安定所に出頭し、求職の申込をしたにおいて、疾病又は負傷のために職業に就くことができない場合に支給されるものです。

 求職の申込みを行う前に、疾病又は負傷によって職業に就くことができない状態になった場合は傷病手当は支給されません。

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