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特別加入者のポイント(労災保険法)

R1.7.16 特別加入者と労働者の違い

まずは過去問をどうぞ

<H28年出題>

 特別給与を算定基礎とする特別支給金は、特別加入者には支給されない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 ○

 労災保険に特別加入することによって

・労働者と同じ保険給付

・労働者と同じ社会復帰促進等事業

を受けることができます。(原則)

 しかし、特別加入者にはボーナスの概念がないので、特別給与(ボーナス)を算定基礎とする特別支給金(ボーナス特別支給金)は支給されません。

 ※特別支給金のうち、一般の特別支給金は、特別加入者にも支給されますので、注意してくださいね。

 

もう一問どうぞ

<H20年出題>

 中小事業主及び一人親方等の特別加入者は、適用事業に使用される労働者とみなされ、労災保険のすべての保険給付が行われる。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 ×

 保険給付(①業務災害に関する保険給付、②通勤災害に関する保険給付、③二次健康診断等給付)のうち、二次健康診断等給付は、特別加入者には行われません。

 二次健康診断等給付の前提である一次健康診断(労働安全衛生法の健康診断)の対象にならないからです。

 また、一人親方等の一部には通勤災害に関する保険給付が行われません。

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