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第41条の2高度プロフェッショナル制度(労基法)

R1.8.3 穴埋めで確認・高プロ

条文の空欄を埋めてください

 

長文ですが、頑張りましょう。

 

 

<労基法第41条の2>

労使委員会が設置された事業場において、当該委員会がその委員の<  A  >以上の多数による議決により次に掲げる事項に関する決議をし、かつ、使用者が、厚生労働省令で定めるところにより当該決議を行政官庁に届け出た場合において、対象労働者であって書面その他の厚生労働省令で定める方法によりその同意を得たものを当該事業場における第一号に掲げる業務に就かせたときは、労働時間、休憩、休日及び  <  B  >に関する規定は、対象労働者については適用しない。ただし、第三号から第五号までに規定する措置のいずれかを使用者が講じていない場合は、この限りでない。

 

一 高度の専門的知識等を必要とし、その性質上従事した時間と従事して得た    <  C  >との関連性が通常高くないと認められるものとして厚生労働省令で定める業務のうち、労働者に就かせることとする業務(以下「対象業務」という。)

 

二 対象労働者(次のいずれにも該当する労働者であって、対象業務に就かせようとするものの範囲)

イ 使用者との間の書面その他の厚生労働省令で定める方法による<  D  >に 基づき職務が明確に定められていること。

 ロ 労働契約により使用者から支払われると見込まれる賃金の額を1年間当たりの賃 金の額に換算した額が基準年間平均給与額(厚生労働省において作成する毎月勤労統計における毎月きまって支給する給与の額を基礎として厚生労働省令で定めるところにより算定した労働者一人当たりの給与の平均額をいう。)の<  E  >倍の額を相当程度上回る水準として厚生労働省令で定める額以上であること。

 

三 対象業務に従事する対象労働者の<  F  >を行うために当該対象労働者が事業場内にいた時間(労使委員会が厚生労働省令で定める労働時間以外の時間を除くことを決議したときは、当該決議に係る時間を除いた時間)事業場外において労働した時間との合計の時間(「<  F  >時間」という。)を把握する措置(厚生労働省令で定める方法に限る。)を当該決議で定めるところにより使用者が講ずること。

 

四 対象業務に従事する対象労働者に対し、1年間を通じ<  G  >日以上、かつ、4週間を通じ4日以上の休日を当該決議及び就業規則その他これに準ずるもので定めるところにより使用者が与えること。

 

五 対象業務に従事する対象労働者に対し、次のいずれかに該当する措置を当該決議及び就業規則その他これに準ずるもので定めるところにより使用者が講ずること。

 イ 労働者ごとに始業から24時間を経過するまでに厚生労働省令で定める時間以上の継続した<  H  >時間を確保し、かつ、深夜の間において労働させる回数を1箇月について厚生労働省令で定める回数以内とすること。

 ロ <  F  >時間を1箇月又は<  I  >箇月についてそれぞれ厚生労働省令で定める時間を超えない範囲内とすること。

 ハ 1年に1回以上の継続した<  J  >週間(労働者が請求した場合においては、1年に2回以上の継続した1週間)(使用者が当該期間において、第39条の規定による有給休暇を与えたときは、当該有給休暇を与えた日を除く。)について、休日を与えること。

 ニ <  F  >時間の状況その他の事項が労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める要件に該当する労働者に<  K  >(厚生労働省令で定める項目を含むものに限る。)を実施すること。

 

六 対象業務に従事する対象労働者の<  F  >時間の状況に応じた当該対象労働者の健康及び福祉を確保するための措置であって、当該対象労働者に対する有給休暇(第39条の規定による有給休暇を除く。)の付与、<  K  >の実施その他の厚生労働省令で定める措置のうち当該決議で定めるものを使用者が講ずること。

 

七 対象労働者の同意の撤回に関する手続

 

八 対象業務に従事する対象労働者からの苦情の処理に関する措置を当該決議で定めるところにより使用者が講ずること。

 

九 使用者は、同意をしなかった対象労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならないこと。

 

十 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

A 5分の4  B 深夜の割増賃金  C 成果  D 合意

E 3  F 健康管理  G 104  H 休息  I 3

J 2 K 健康診断

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