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社会保険審査官・社会保険審査会

R1.8.12 穴埋めで確認・社会保険審査官、社会保険審査会

空欄を埋めてください

<社会保険審査官>

 健康保険法、船員保険法、厚生年金保険法及び石炭鉱業年金基金法、国民年金法並びに年金給付遅延加算金支給法の規定による審査請求の事件を取り扱わせるため、各地方厚生局(地方厚生支局を含む。)に社会保険審査官を置く。

社会保険審査官は、<  A  >のうちから、<  B  >が命ずる。

 

<社会保険審査会>

 健康保険法、船員保険法、厚生年金保険法、石炭鉱業年金基金法、国民年金法及び年金給付遅延加算金支給法の規定による再審査請求並びに健康保険法、船員保険法、厚生年金保険法、石炭鉱業年金基金法及び年金給付遅延加算金支給法の規定による審査請求の事件を取り扱わせるため、<  C  >の所轄の下に、社会保険審査会を置く。

 社会保険審査会の委員長及び委員は、独立してその職権を行う。

社会保険審査会は、委員長及び委員5人をもって組織する。

 委員長及び委員は、人格が高潔であって、社会保障に関する識見を有し、かつ、法律又は社会保険に関する学識経験を有する者のうちから、<  D  >の同意を得て、     <  E  >が任命する。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 

A 厚生労働省の職員  B 厚生労働大臣

C 厚生労働大臣  D 両議院  E 厚生労働大臣

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