合格まで一緒に頑張りましょう!合言葉は「毎日コツコツ」
毎日コツコツ。継続は力なり。
いよいよです!
自分を信じて。
200%の力が発揮できるよう祈っています!
最終checkは雇用保険法の「日雇労働者」の定義です。
(H25年選択式出題)
雇用保険法第42条は、同法第3章第4節において< A >とは、 < B >又は< C >以内の期間を定めて雇用される者のいずれかに該当する労働者(前2月の各月において< D >以上同一の事業主の適用事業に雇用された者及び同一の事業主の適用事業に継続して< E >以上雇用された者(雇用保険法第43条第2項の認可を受けた者を除く。)を除く。)をいう旨を規定している。
【解答】
A 日雇労働者 B 日々雇用される者 C 30日 D 18日 E 31日
社労士受験のあれこれ