合格まで一緒に頑張りましょう!合言葉は「毎日コツコツ」
毎日コツコツ。継続は力なり。
R2-8
令和元年の問題を振り返っています。
第7回目は、「健康保険法 選択式」です。
Aは「任意継続被保険者の標準報酬月額」についての出題です。
「任意継続被保険者」に関するルールは、どこをとっても問題が作りやすいので、「確実に出る」ことを前提に勉強するのがポイントです。
今回の箇所は、択一式でもよく出題されています。H24年には、今回の選択式と全く同じ論点で出題されています。
<参考 H24年出題>
任意継続被保険者の標準報酬月額は、当該任意継続被保険者が被保険者の資格を喪失したときの標準報酬月額、若しくは前年の3月31日における当該任意継続被保険者の属する保険者が管掌する全被保険者の標準報酬月額を平均した額(健康保険組合が当該平均した額の範囲内においてその規約で定めた額があるときは、当該規約で定めた額)のうち、いずれか少ない額とする。
(解答) ×
3月31日ではなく「9月30日」です。
BとCは、「傷病手当金の支給を始める日」についての出題です。
ポイント!
・ Bについて
休休休出休 → 連続3日休んでいるので待期は完成している。5日目から傷病手当金が支給されます。
・ Cについて
こちらの記事をどうぞ。
DとEは「準備金」からの出題です。
保険者は、健康保険事業に要する費用の支出に備えるため、毎事業年度末において、準備金を積み立てなければならないことになっています。(予測がつかない支出に備えるため)
協会の保険給付費については、準備金の積立金の基準は「12分の1」(1か月相当分)となります。
平成28年択一式でも出題されています。
社労士受験のあれこれ