合格まで一緒に頑張りましょう!合言葉は「毎日コツコツ」
毎日コツコツ。継続は力なり。
R2-9
令和元年の問題を振り返っています。
第8回目は、「厚生年金保険法 選択式」です。
AとBは「督促、滞納処分」についての出題です。
★Aは、督促状に指定する期限についてですが、よく出題されるところです。
<参考 H25年出題>
保険料等の督促状により指定する期限は、督促状を発する日から起算して10日以上を経過した日でなければならない。ただし、保険料の繰上徴収が認められる要件に該当する場合は、この限りでない。
(解答) ○
★Bも平成26年に出題実績があります。
厚生労働大臣から財務大臣に、滞納処分等に係る権限を委任することができます。
委任の要件の中に、「納付義務者が24か月以上の保険料等を滞納していること」、「滞納保険料等の額が5000万円以上あること」等があります。
Cは、「財政の現況及び見通しの作成」についての出題です。
「保険料水準固定方式」をとっているので、調整するのは「保険給付の額」の方と考えればスムーズだと思います。
DとEは「年金の端数処理」からの出題です。
こちらの記事をどうぞ。(国民年金法ですが、内容は同じです。)
社労士受験のあれこれ