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R2-11
令和元年の問題を振り返っています。
今日は労基法の基本的な問題を解いてみます。
R1労基法(問2)より
1か月単位の変形労働時間制は、就業規則その他これに準ずるものによる定めだけでは足りず、例えば当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合と書面により協定し、かつ、当該協定を所轄労働基準監督署長に届け出ることによって、採用することができる。
【解答】 ×
1か月単位の変形労働時間制は、「労使協定」によるか又は「就業規則その他これに準ずるもの」に定めることによって、採用することができます。
☆「又は」がポイントです。「労使協定」か「就業規則その他これに準ずるもの」のどちらかでOK。
この問題の場合は、「就業規則その他これに準ずるもの」による定めだけでも足りるということです。
ちなみに、「就業規則に準ずるもの」で採用できるのは、就業規則の作成義務がない常時10人未満の事業場だけです。
・常時10人以上 → 「労使協定」か「就業規則」
・常時10人未満 → 「労使協定」か「就業規則その他これに準ずるもの」
社労士受験のあれこれ