合格まで一緒に頑張りましょう!合言葉は「毎日コツコツ」
毎日コツコツ。継続は力なり。
R2-14
令和元年の問題を振り返っています。
今日は雇用保険法の基本的な問題を解いてみます。
R1雇用保険法(問5)より
厚生労働省令で定める安定した職業に就いた者であって、当該職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が当該受給資格に基づく所定給付日数の3分の1以上あるものは、就業手当を受給することができる。
【解答】 ×
「厚生労働省令で定める安定した職業」がキーワードです。安定した職業に就いた者が受給できるのは、就業手当ではなく再就職手当です。
社労士受験のあれこれ