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毎日コツコツ。継続は力なり。
R2-15
令和元年の問題を振り返っています。
今日は徴収法の基本的な問題を解いてみます。
R1徴収法(労災問8)より
政府は、厚生労働省令で定めるところにより、事業主の申請に基づき、その者が労働保険徴収法第15条の規定により納付すべき概算保険料を延納させることができるが、有期事業以外の事業にあっては、当該保険年度において9月1日以降に保険関係が成立した事業はその対象から除かれている。
【解答】 ×
継続事業、一括有期事業の場合、延納の対象から除外されるのは、当該保険年度の「10月1日」以降に保険関係が成立した場合です。
ちなみに、保険関係成立日が4月1日から5月31日までの場合は3回、6月1日から9月30日までの場合は2回に分けて延納できます。
社労士受験のあれこれ