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R2-17
令和元年の問題を振り返っています。
今日は、国民年金法「被保険者期間」についてです。
R1国年(問3)より
平成11年4月1日生まれの者が20歳に達したことにより第1号被保険者の資格を取得したときは、平成31年4月から被保険者期間に算入される。
【解答】 ×
平成11年4月1日生まれの者は、誕生日の前日の平成31年3月31日に20歳に達し、その日に第1号被保険者の資格を取得します。
被保険者期間は、「月単位」で、資格を取得した日の属する月から算入されますので、問題文の場合は、平成31年3月から被保険者期間に算入されます。
社労士受験のあれこれ