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R2-18
令和元年の問題を振り返っています。
今日は、厚生年金保険法「遺族厚生年金・夫の要件」についてです。
R1厚年(問2)より
被保険者であった妻が死亡した当時、当該妻により生計を維持していた54歳の夫と21歳の当該妻の子がいた場合、当該子は遺族厚生年金を受けることができる遺族ではないが、当該夫は遺族厚生年金を受けることができる遺族である。
【解答】 ×
54歳の夫は遺族厚生年金を受けることはできません。
夫は、被保険者又は被保険者であった者の死亡当時、55歳以上であることが要件です。
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