合格まで一緒に頑張りましょう!合言葉は「毎日コツコツ」

R1年出題より/基本問題(厚生年金保険法)

R2-18

R1.9.24 R1厚年/遺族厚生年金・夫の要件

 

令和元年の問題を振り返っています。

今日は、厚生年金保険法「遺族厚生年金・夫の要件」についてです。

 

 

 

 R1厚年(問2)より

 被保険者であった妻が死亡した当時、当該妻により生計を維持していた54歳の夫と21歳の当該妻の子がいた場合、当該子は遺族厚生年金を受けることができる遺族ではないが、当該夫は遺族厚生年金を受けることができる遺族である。

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 ×

 54歳の夫は遺族厚生年金を受けることはできません。

 夫は、被保険者又は被保険者であった者の死亡当時、55歳以上であることが要件です。

社労士受験のあれこれ