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R2-19
令和元年の問題を振り返っています。
今日は、労働契約法第15条の「懲戒」についてです。
R1一般常識(問3)より
労働契約法第15条の「懲戒」とは、労働基準法第89条第9号の「制裁」と同義である、同条により、当該事業場に懲戒の定めがある場合には、その種類及び程度について就業規則に記載することが義務付けられている。
【解答】 ○
■労働基準法 → 「制裁」(=懲戒)の定めをする場合は、就業規則に記載しなければならない。(相対的必要記載事項)
(懲戒するには、あらかじめ就業規則に懲戒の種別及び事由を定めておく必要がある)
社労士受験のあれこれ