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R2-21
令和元年の問題を振り返っています。
今日は、労働基準法「解雇制限」についてです。
R1労基法(問4)より
使用者は、女性労働者が出産予定日より6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前以内であっても、当該労働者が労働基準法第65条に基づく産前の休業を請求しないで就労している場合は、労働基準法第19条による解雇制限を受けない。
【解答】 ○
第19条の解雇制限は、産前産後の女性が第65条の規定によって休業する期間及びその後30日間に適用されます。「休業」する期間は解雇制限がかかりますが、産前休業を請求しないで「就労」している場合は、解雇制限はかかりません。
※産前休業は労働者からの請求が要件です。忘れないようにしてくださいね。
☆同様の問題が平成29年に出題されています。
コチラの記事もご覧ください。
社労士受験のあれこれ