合格まで一緒に頑張りましょう!合言葉は「毎日コツコツ」
毎日コツコツ。継続は力なり。
R2-22
令和元年の問題を振り返っています。
今日は、安衛法「健康診断の結果の通知」についてです。
R1安衛法(問10)より
事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、受診したすべての労働者の健康診断の結果を記録しておかなければならないが、健康診断の受診結果の通知は、何らかの異常所見が認められた労働者に対してのみ行えば足りる。
【解答】 ×
「健康診断を受けた労働者」に対して、異常の所見の有無に関係なく通知しなければなりません。
社労士受験のあれこれ