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R1年出題より/基本問題(徴収法)

R2-25

R1.10.5 R1徴収法/労災保険暫定任意適用事業の保険関係消滅

 

令和元年の問題を振り返っています。

今日は、徴収法「労災保険暫定任意適用事業の保険関係消滅」についてです。

 

 

 

 R1徴収法(労災問10)より

 労災保険に係る保険関係が成立している労災保険暫定任意適用事業の事業主が、労災保険に係る保険関係の消滅を申請する場合、保険関係消滅申請書に労働者の同意を得たことを証明することができる書類を添付する必要はない。

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 ×

 「労働者の同意を得たことを証明することができる書類を添付する必要はない。」の部分が誤りです。

 労災保険暫定任意適用事業の場合、そもそも労災保険の加入が任意ですので、申請によって保険関係を消滅させることができます。

 しかし、労働者の立場から見ると、労災保険の保護が無くなることになるので、事業主は保険関係消滅申請書に労働者の同意書を添付しなければなりません。

 ※なお、労災保険に任意加入するときは、同意書は要りません。労働者が労災保険料を負担する必要が無いからです。

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