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R2-26
令和元年の問題を振り返っています。
今日は、健康保険法「被扶養者に関する保険給付」についてです。
R1健保法(問2)より
67歳の被扶養者が保険医療機関である病院の療養病床に入院し、療養の給付と併せて生活療養を受けた場合、被保険者に対して入院時生活療養費が支給される。
【解答】 ×
典型的なひっかけ問題です。慌てて解答しないようにしてくださいね。
67歳の「被扶養者」が生活療養を受けた場合は、被保険者に対し、入院時生活療養費ではなく、「家族療養費」が支給されます。
社労士受験のあれこれ