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R2-27
令和元年の問題を振り返っています。
今日は、国民年金法「障害基礎年金・初診日の要件」についてです。
R1国年法(問2)より
傷病について初めて医師の診療を受けた日において、保険料の納付猶予の適用を受けている被保険者は、障害認定日において当該傷病により障害等級の1級又は2級に該当する程度の障害の状態にあり、保険料納付要件を満たしている場合でも、障害基礎年金が支給されることはない。
【解答】 ×
障害基礎年金は、以下の3つの要件を満たせば、障害認定日に受給権が発生します。
①初診日要件を満たしていること
初診日に
1.被保険者であること。
2. 被保険者であった者であって、日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満であること。
②障害認定日要件を満たしていること
障害認定日に障害等級の1級又は2級に該当する程度の障害の状態にあること
③保険料納付要件を満たしていること
問題文は、初診日に保険料の納付猶予の適用を受けているという前提ですが、納付猶予の適用を受けていても被保険者ですので初診日要件は満たしています。
さらに、障害認定日に1級又は2級に該当し、保険料納付要件を満たしているということなので、障害基礎年金の支給要件は満たしています。
「障害基礎年金が支給されることはない。」は誤りです。
社労士受験のあれこれ