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R2-28
令和元年の問題を振り返っています。
今日は、厚生年金保険法「強制適用事業所と任意適用事業所」についてです。
R1厚年法(問4)より
常時5人以上の従業員を使用する個人経営の畜産業者である事業主の事業所は、強制適用事業所となるので、適用事業所となるために厚生労働大臣から任意適用事業所の認可を受ける必要はない。
【解答】 ×
「法人」の事業所の場合は、常時1人でも従業員を使用すれば業種関係なく今日背適用事業所となりますが、「個人経営」の事業所の場合は、「業種」と「5人以上」か「5人未満」かで変わりますので注意しましょう。
問題文ですと、業種が「農林水産業」の個人経営ですので、常時5人以上でも強制適用事業所にはなりません。
適用事業所となるには、厚生労働大臣の認可が必要です。
社労士受験のあれこれ